- ・中小・小規模企業省エネ・デジタル環境整備緊急対策事業費補助金(デジタル技術導入)交付規程(以下「本規程」という。)に従うことに同意します。
- ・本規程に定める対象要件に全て該当しています。
- ・業種に係る営業に必要な許可等を全て有しており、それを証明するものを添付しています。
- ・虚偽又は不正が判明した場合は、補助金の返還等に応じるとともに、加算金の支払いに応じます。
- ・対象要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、北海道等を通じ事業者名等の情報を公表されることに同意します。
- ・デジタル技術導入補助金事務局(以下「事務局」という。)から命令、指示及び求めがあった場合、これに応じます。
- ・申請書等に記載された情報について、公的機関の求めに応じて情報を提供することに同意します。
-
・
次の各号のいずれにも該当しません。
ア 中小・小規模企業新事業展開・販売促進支援補助金」経営改善枠デジタル技術活用型を受給した又は受給する見込みの事業者。
イ 「中小・小規模企業省エネルギー環境整備緊急対策事業助成金」を受給した又は受給する見込みの事業者。
-
・
暴力団排除に関する事項として、自己又は自社の役員等は次の各号のいずれにも該当しません。
ア 暴力団及び暴力団員並びに暴力団員でなくなった日から5年を経過しないもの。
イ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用しているもの。
ウ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与しているもの。
エ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているもの。
オ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用しているもの。
-
・
事業計画の内容は以下に掲げる事業には該当しません。
ア 本規程にそぐわない事業
イ 事業の実施の大半を他社に外注又は委託し、企画だけを行う事業
ウ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律122号)第2条第1項第4号に定める事業、また、同条第5項及び同条第13項第2号により定める事業
エ 公序良俗に反する事業
オ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律122号)第2条第1項第4号に定める事業、また、同条第5項及び同条第13項第2号により定める事業
カ 政治団体、宗教上の組織又は団体による事業
キ 他の申請者が提出した申請書の内容と酷似している事業又は申請者が当該補助金に複数申請を行った場合の2件目以降の申請分
ク 申請時に虚偽の内容を含む事業
ケ その他申請要件を満たさない事業
- ・事務局は、補助対象者が提出した書類の返還には応じないことを承諾します。